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個人住民税について

個人住民税とは

村民税と道民税をあわせたもので、一般に「住民税」と呼ばれています。
 

納税対象者

その年の1月1日現在で村内に住所を有する方です。
・村内に住所を有する方とは、住民基本台帳に記録されている方ですが、住民基本台帳に記録がなくても実際に村内に住んでいる場合、居住の実態によっては住民税が課税される場合があります。
・年の途中で引っ越した場合も1月1日現在で居住していた村へ納めることとなります。

住民税が課税されない方
(1)均等割も所得割もかからない方
 ・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
 ・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方

(2)均等割がかからない方
 ・前年の合計所得金額が次による額以下の方
   扶養親族のいない方  28万円
   扶養親族のいる方   28万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+168,000円

(3)所得割がかからない方
 ・前年の総所得金額等が次による額以下の方
   扶養親族のいない方  35万円
   扶養親族のいる方   35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円
 

納める税額

村道民税額=均等割額+所得割額
 
均等割
村民税 道民税
平成25年度まで 3,000円 1,000円
平成26年度から令和5年度まで 3,500円 1,500円
※東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの間、均等割の税率を村民税・道民税それぞれ年額500円引き上げることとされています。
 
所得割
村民税 道民税 合計
6% 4% 10%
・所得割の計算方法
 所得割額=課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率(10%)-税額控除額
 

お問い合わせ

財政課

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