○義務教育の就学に関する神恵内村教育委員会規則

昭和54年1月18日

教育委員会規則第2号

学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第1条、第5条から第10条まで(第6条の2を除く。)、第12条第1項、第20条、第21条、第22条、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第42条(第55条において準用する場合を含む。)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条(第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定並びに学校教育法施行令及び学校保健法施行令の一部を改正する政令(昭和53年政令第310号)附則第3項及び第13項の規定を実施するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第112号)第14条第1項の規定に基づき、この教育委員会規則を次のように定める。

(用語の定義)

第1条 この教育委員会規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 就学予定者 学校教育法施行令(以下「施行令」という。)第5条第1項の就学予定者をいう。

(2) 保護者 学校教育法(以下「法」という。)第22条第1項の保護者をいう。

(3) 学令児童 法第23条の学令児童をいう。

(4) 学令生徒 法第39条第2項の学令生徒をいう。

(5) 児童生徒等 施行令第4条の児童生徒等をいう。

(6) 盲者、ろう者、精神薄弱者、し体不自由者及び病弱者、盲者(強度の弱視者を含む。)、ろう者(強度の難聴者を含む。)、知的障害者、し体不自由者又は、病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その心身の故障が施行令第22条の2の表各項に規定する程度の者をいう。

(学令簿の様式)

第2条 施行令第1条の規定による学令簿の様式は(別記第1号様式)による用紙に表紙をつけたものとする。

(入学期日等の通知、学校の指定)

第3条 施行令第5条第1項の通知は、学令児童生徒就学通知書(別記第3号様式)をもってしなければならない

2 施行令第5条第2項の規定による当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校の指定は、別表の村立小学校中学校通学区域を基準として行う。

第4条 前条の規定は、施行令第6条の規定によって準用する第5条第1項の通知及び就学すべき小学校又は中学校の指定について準用する。この場合において、小学校又は中学校の新設、廃止等により就学させるべき小学校又は中学校を変更するときの通知については、前条第1項中「学令児童生徒就学通知書(別記第3号様式)」とあるのは、「学令児童生徒就学変更通知書」と読み替えるものとする。

第5条 施行令第7条の通知は、次に掲げる通知書をもってしなければならない。

(1) 小学校又は中学校の新設、廃止等により就学させるべき小学校又は中学校を変更する児童生徒についての通知。現に就学している小学校又は中学校の校長に対しては学令児童生徒就学変更通知書(別記第6号様式)、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対しては学令児童生徒就学通知書(別記第7号様式)による。

第6条 第3条第1項(第4条前段において準用する場合を含む。)の学令児童生徒就学通知書又は第4条後段の学令児童生徒就学変更通知書で指定された当該就学予定者、児童生徒等、学令児童又は学令生徒の就学すべき小学校又は中学校について変更を求めようとするときは、保護者は当該通知書を受けた日から起算して7日以内に、就学学校指定変更申立書(別記第8号様式)をもって教育委員会に申し立てしなければならない。

2 施行令第8条後段の通知は、保護者に対しては就学学校指定変更通知書(別記第9号様式)をもって、施行令第7条の通知をした小学校又は中学校の校長に対しては学令児童生徒就学変更通知書(別記第10号様式)をもって新たに指定した小学校又は中学校の校長に対しては学令児童生徒就学通知書(別記第3号様式)をもってしなければならない。

3 第1項の申し立てについて相当と認めないときは、教育委員会、保護者に対しその旨を通知しなければならない。

(区域外就学等)

第7条 施行令第9条第1項の届出は、区域外就学届出書(別記第11号様式)をもってしなければならない。

2 施行令第9条第2項の協議は、区域外就学承諾協議書(別記第12号様式)をもってしなければならない。

第8条 他の市町村に住所を有する児童生徒のうち盲者、ろう者、知的障害者、し体不自由者及び病弱者以外のものを神恵内村の設置する小学校又は中学校に就学させようとするときは、保護者は区域外就学願出書(別記第13号様式)をもって教育委員会に願い出なければならない。

2 前項の願い出についての承諾は、区域外就学承諾書(別記第14号様式)をもって与える。

3 第1項の願い出について承諾を与えたときは、教育委員会は当該児童生徒が就学すべき小学校又は中学校の校長に対し、学令児童生徒区域外就学通知書(別記第15号様式)をもって通知しなければならない。

4 第6条第3項の規定は、第1項の願い出について承諾を与えない場合について準用する。

(盲者等についての通知)

第9条 施行令第12条第1項の通知は、盲者等通知書(別記第17号様式)をもってしなければならない。

(督促等)

第10条 施行令第20条の通知は、学令児童生徒出席不良通知書(別記第18号様式)をもってしなければならない。

第11条 施行令第21条の督促は、学令児童生徒出席督促書(別記第19号様式)をもってしなければならない。

(就学義務の猶予及び免除)

第12条 学校教育法施行規則(以下「施行規則」という。)第42条(第55条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による就学義務の猶予、又は免除についての願い出は、就学義務猶予免除願出書(別記第20号様式)をもって教育委員会に願い出なければならない。

2 法第23条(第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、法第22条第1項又は第39条第1項の義務を猶予し、又は免除するときは、教育委員会は保護者に対し、就学義務猶予免除通知書(別記第21号様式)をもって通知しなければならない。

3 法第22条第1項又は第39条第1項の義務を猶予し、又は免除したときは教育委員会は当該学令児童又は学令生徒の就学すべき小学校、中学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の校長に対し、就学義務猶予免除通知書(別記第22号様式)をもって通知しなければならない。

(事由の消滅による就学)

第13条 法第22条第1項又は第39条第1項の義務を猶予され、又は免除された場合において当該猶予又は免除に係る事由がなくなったときは、保護者は遅滞なく就学義務猶予免除事由消滅届出書(別記第23号様式)に教育委員会の指定する医師その他の者の証明等その事情を証する書類を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(全課程修了者の通知)

第14条 施行令第22条の通知は、全課程修了者通知書(別記第24号様式)をもってしなければならない。

附 則

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

2 学校教育法施行令及び学校保健法施行令の一部を改正する政令(昭和53年政令第310号)附則第3項の通知は、知的障害者等通知(別記第25号様式)をもって、同附則第13項の通知は、小中学校就学者通知書(別記第26号様式)をもってしなければならない。

附 則(平成8年3月5日教委規則第1号)

この教育委員会規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月5日教委規則第1号)

この教育委員会規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年12月15日教委規則第5号)

この教育委員会規則は、平成13年1月1日から施行する。

別表

神恵内村立小学校・中学校通学区域

区分

通学区域

神恵内小学校

大字神恵内村

字トーマル字神恵内、字駒吉沢、字新道、字ヤエダウス、字弁財澗、字祈石、字澗山ノ上、字ポン祈石、字ビビトリ、字マキフチ、字ツボイシ、字カモイ沢、字大川、字炭焼沢、字マキツケ、字ワラビ山、字ヘロカル石、字ボロシマ、字ブイダウス山ノ上、字山ノ上、字横澗、字ニノ目沢、字小川、字ハンケベツ、字冷水、字滝ノ沢、字ホロハタリ、字ワラビノ山、字ワラビタイ、字川向、字焼湯ノ沢、字オネナイ、字魚谷、字長屋沢、字茶屋町、字カモイ川、字川向山ノ上、字川向新道、字川原、字浜中、字ジロクサシナイ、字十防ノ沢、字トラセ

大字赤石村

字大森、字赤石、字イトコノ沢、字ニノ目、字ニノ目沢、字ニノ目山ノ上、字ホッケ澗、字横澗、字横澗ノ沢、字滝ノ沢、字直次郎沢、字大森山ノ上、字大森横澗沢、字大森川沿、字大森沢、字大森沢ノ上、字山ノ上、字エドヤ沢、字正ノ上、字ヒサカブハシリ

大字珊内村

字珊内、字イカウシ、字墓地ノ沢、字ガケノ沢、字ウエンチクナイ、字ノーラン、字ヤケママ、字山の上、字フレベツ、字五兵エ沢、字越路、字コエジ沢、字阿部ノ沢、字沢町ノ上、字キバチノ沢、字キナウシ、字ユワナノ沢、字元村、字角力ノ沢、字角力山ノ上

大字珊内村

字川白、字ノット、字オブカルイシ、字ロクシナイ山ノ上、字ロクシナイ沢、字ホロツ、字ポロコツネ、字ホロコシナイ、字チブカイ、字ヲハシナイ、字オブカルイシ山ノ上、字オネナイ、字オネナイ山ノ上、字大川、字大川通、字大川沿、字オンコタイ、字川向、字川向山ノ上、字ヨヂノ沢、字竹村ノ沢、字タキノ沢、字ノット山ノ上、字安内、字西ノ河原、字ミズナシ沢、字シシャモナイ

神恵内中学校

神恵内小学校と同じ

様式(省略)

義務教育の就学に関する神恵内村教育委員会規則

昭和54年1月18日 教育委員会規則第2号

(平成13年1月1日施行)