課税される方
国民健康保険税の納税義務者は、住民票上の世帯主となります。世帯主が、勤め先の健康保険に加入している場合や、後期高齢者医療制度の方などで国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険加入者がいれば世帯主が納税義務者となります(擬制世帯主といいます)。擬制世帯主の所得金額や固定資産税額に対して、保険税が課税されることはありませんが、加入者の所得に応じてかかる軽減割合を判定するときには、擬制世帯主の所得も判定に含まれます。住民票の世帯主を変更した場合、変更の手続きをした前月分まで旧世帯主で課税となり、手続きをした当月分から新しい世帯主で課税となります。
国民健康保険税の税率・課税限度額
国民健康保険税は、「医療給付費」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」の3種類に分かれており、それぞれの種類ごとに、所得割額・資産割額・平等割額・均等割額の4つの金額を計算し、その全てを合算したものが国民健康保険の税額になります。医療給付費 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | 備考 | |
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所得割 | 7.0% | 1.2% | 1.3% | 課税標準額×税率=所得割額 |
資産割 | 64.0% | 12.5% | 8.7% | 国保加入者名義の固定資産税額 ×税率=資産割額 |
平等割 | 33,000円 | 5,800円 | 7,700円 | 国保加入世帯1世帯当たり |
均等割 | 20,000円 | 3,400円 | 5,600円 | 国保加入者1人当たり |
超過限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 | 課税額の限度額 |
※課税標準額・・・所得金額-43万円(基礎控除)