交付手数料
証 明 区 分 | 手数料 |
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戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 1通 450円 |
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) | 1通 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 1通 750円 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本) | 1通 750円 |
改製原戸籍謄本 | 1通 750円 |
改製原戸籍抄本 | 1通 750円 |
身分証明書 | 1通 500円 |
戸籍附票 | 1通 200円 |
窓口での請求
請求することができる方
(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父 母等)若しくは直系卑属(子、孫等)(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
①権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
②権利又は義務の内容の概要
③権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
①提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
②①で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
①戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
②戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
③戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
請求に必要なもの
(1) 上記1(A)の方が請求する場合① 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
② 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
③ 1(A)の方の代理人からの請求の場合は、1(A)の方が作成した委任状
(2) 上記1(B)~(D)の方が請求する場合
① 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
② 1(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、1(B)~(D)の方が作成した委任状
※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
郵送での請求
郵送により、申請をされる方は、下記の書類を同封の上郵送してください。なお、請求内容や続柄などの確認のため、問合せする場合がありますのでご了承願います。1.交付申請書
下記の様式を印刷し、記入してください。印刷できない場合は、必要事項を便箋等に記入してください。
戸籍関係証明書等の請求書 (pdf 105.2KB)
委任状 (pdf 59.3KB)(本人から委任される場合)
※上記第三者請求の場合、委任状は必要ありません。
2.返信用封筒
返信用の封筒に住所・宛名を記載し、切手を貼ってください。(お急ぎの方は、速達料金を追加してください。)
なお、神恵内村で交付する諸証明書類のサイズはA4です。
3.手数料
手数料は、お釣りの出ないようにご用意ください。郵便局発行の定額小為替証書、又は現金書留にてお願いします。
4.本人確認書類
申請者の本人確認のため、本人の氏名と現住所の確認ができるものの写しを同封してください。(戸籍の郵送は、住民登録地か本人確認書類に記載のある住所にしか送付できません。)例)運転免許証、マイナンバーカードなど
請求方法
上記の4点を同封し、住民課住民係まで送付してください。また、請求内容に関し、問合せをする場合がありますので、請求書には必ず日中に連絡ができる電話番号の記入をお願いします。
郵送の場合、郵便の配達日数と役場での処理日数が必要になりますので、日数に余裕をもって請求してください。
なお、郵送請求及び返信を追跡の出来ない郵便でされた場合、万が一お手元に届かない際の調査は、差出元の郵便局内に郵便物が残っているどうかの確認のみとなりますので、あらかじめご了承ください。(証明書の再発行及び再発送は出来かねます。)