結婚するとき(婚姻届)
効力の発生する日
届出日から法律上の効力が発生します。届出地
夫か妻の本籍地、または所在地の市区町村役場。神恵内村に提出する場合は、住民課住民係になります。届出人
夫と妻。届書は夫と妻の署名と、成人の証人2人の署名が必要です。未成年の方は、両親の同意書が必要です。
届書の枚数
婚姻届 1通届書と一緒に持参するもの
戸籍謄本 1通(本籍地と婚姻後の本籍地が同一市区町村のときは不要)官公署発行の顔写真つきの証明書(運転免許証やパスポートなど持っている方のみ)
注意事項
届書には夫婦どちらの氏を名乗るか、夫婦の新しい本籍をどこに定めるかをはっきりと記入してください。婚姻届を出しても、住所の変更はされませんので、転入、転出、転居などの届け出を別に行う必要があります。
印鑑登録者で氏の変わる方は、印鑑登録証をお持ちください。