離婚するとき(離婚届)
届出期間
協議離婚の場合、届出日から効力が発生します。裁判離婚の場合、調定・和解・認諾が成立した日または裁判の確定した日から10日以内に届出が必要です。
届出地
本籍地または所在地の市区町村役場。神恵内村に提出する場合は、住民課住民係になります。届出人
協議離婚の場合、夫と妻。届書は、夫と妻の署名と成人の証人2人の署名が必要です。裁判離婚の場合、裁判の申立人(証人は不要。)
届出書と一緒に持参するもの
【協議離婚の場合】戸籍謄本 1通(本籍地と離婚後の本籍地が同一市区町村のときは不要)
官公署発行の顔写真つきの証明書1点(運転免許証やパスポートなど)
※上記証明書がない場合、本人確認書類を2点
【裁判離婚の場合】
戸籍謄本 1通(本籍地と離婚後の本籍地が同一市区町村のときは不要)
調停・和解・認諾調書謄本または判決書謄本と確定証明書