紅葉が進み、落ち葉や枯れ草などが目立ちます。火災を未然に防ぐためにも、住宅周りの可燃物の処理、住宅内においては「住宅用火災警報器」の作動確認、コンセント等の清掃・点検、ストーブの始動点検をする等、今一度、住宅内外を点検して頂くようお願い致します。
また、「住宅用火災警報器」は全住宅義務設置です。未だに設置されていない方は早急に設置して頂くよう重ねてお願い致します。
住宅のどの位置に設置して良いのか、どの住宅用火災警報器を購入して良いのかご不明な場合は、自治体の消防までお問い合わせください。
実施期間
平成28年10月15日(土)~平成28年10月31日(月)全国統一防火標語
『消しましょう その火その時 その場所で』重点目標
- 住宅防火対策の推進
- 放火火災防止対策の推進
- 特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
- 製品火災の発生防止に向けた取組の推進
- 多数の者が集合する行事に対する火災予防指導等の徹底
住宅用火災警報器を設置していますか?
一般住宅へ設置することが義務となり5年経過しました。早期に設置した家庭では間もなく10年を迎えようとしているところもあるのではないでしょうか。 比較的認知度も高くなってきた住宅用火災警報器ですが、ここでもう一度おさらいをしてみたいと思います。設置場所
「寝室」と「寝室が2階にある場合は2階階段の上」です。寝室が複数ある場合は、その全てに設置する必要があります。
例えば3人家族で1人が1階、2人が2階、それぞれ別々の部屋で就寝する場合、寝室3つ・階段1つ合計4つ警報器を付ける必要があります。
その他に、
- 3階に寝室があり、2階に警報器が付いていない場合1階の階段
- 1階に寝室があり、2階に警報器が付いていない場合は3階の階段
- 1つの階に寝室がなく、7平方メートル以上の居室(だいたい4畳半)が5つ以上ある階の廊下または階段
など、少し特殊な設置基準もあります。3階建ての住宅や部屋数が多い場合などが該当しますので、そういう住宅にお住まいの方は自治体の消防へお問い合わせください。
下記の図を参考にしてください。
(色が塗られている部分に「住宅用火災警報器」が必要となります。)
※「台所」への設置は、各自治体で異なりますので、ご不明な方は自身のお住まいの自治体の消防へお問い合わせください。
※岩内・寿都地方消防組合(岩内・共和・泊・神恵内・寿都・島牧・黒松内)管内は「台所」への設置は任意です。
使用期限
電池の寿命:1年~10年
本体の寿命:おおむね10年
※機種により期日は異なるので、取扱説明書で確認してください。
設置箇所を再確認し、不足があれば早期に設置するようお願い致します。また、定期的に点検し作動確認をすると共に、使用期限の確認をしましょう。