このページでは、ふるさと納税の制度等について紹介しています。
申込み、返礼品については下記ページからご覧ください。
『ふるさと納税のお申込み』ページ
ふるさとを愛する皆様の『応援(寄附)』が神恵内村を元気にします!
ぜひ、この取り組みにご参加ください。
神恵内村ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)について
平成20年4月に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、「ふるさと納税制度」が創設されました。
この制度は、生まれ故郷や応援したい地方公共団体に寄附をすると、寄附額の一定限度が個人住民税や所得税から控除される制度です。
村においても、この制度を大いに活用するため「神恵内村ふるさと応援基金条例」を制定し、神恵内村を応援してくださる方々から広く寄附金を募り、いただいたご厚志をぬくもりと優しさあふれるふるさとづくりのために活用してまいります。
つきましては、ふるさとを元気づけるこの取り組みにご理解とご協力をいただき、『神恵内村応援団』として、多くの皆様から温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。
寄附金の活用方法
- 地域産業の振興
- 保健・医療・福祉の増進
- 自然環境の保全
- 子どもたちの健全育成
- 文化・スポーツ活動の支援
皆様からいただいた寄附金は「神恵内村ふるさと応援基金」に積み立てて活用してまいります。
基金の使い道については皆様から寄附をお預かりする際に、次のテーマの中からお選びいただきます。
皆様からいただいた寄附金の成果については、村の広報紙等を通じて報告させていただきます。
税制上の優遇措置について
地方公共団体への寄附金は 2,000 円を超える部分について一定の限度額まで、所得税と住民税を合わせて全額控除されます。
地方公共団体に対して寄付を行った場合、所得税についは平成22年度税制改正により、住民税は平成23年度税制改正により、寄付金控除の適用下限額が2,000円に引き下げられました。また、住民税は寄付金控除のほか、住民税所得割額の10%を上限とする特例控除が行われます。
モデルケース
(算出条件の所得税の限界税率や個人住民税額は、個々の方の事情により異なります。)
- 給与収入700万円で夫婦子供2人(21才・16才)のケース
- 所得税の限界税率10%
- 住民税所得割額 29万3,500円
区分 | 寄附金控除額 | 寄附金控除額の計算方法 |
---|---|---|
所得税の軽減分 | 2,800円 | 所得税の寄附金控除対象額×所得税の限界税率 |
住民税の特例控除分 | 22,400円 | 住民税の寄附金控除対象額×(90%-所得税の限界税率) |
住民税の基本控除分 | 2,800円 | 住民税の寄附金控除対象額×10% |
寄附金控除額の合計 | 28,000円 |
- 所得税の寄附金控除適用下限額は2千円なので、控除対象額は2万8千円(3万円-2千円)です。
- 住民税の寄附金控除適用下限額は2千円なので、控除対象額は2万8千円(3万円-2千円)です。
- 特例控除分の上限は、住民税所得割額の10%です。
- 基本控除分の上限は、[総所得金額等の30%-2千円]の10%です。
「神恵内村ふるさと応援寄附金」に関するお問合せは
〒045-0301
北海道古宇郡神恵内村大字 神恵内村81番地20
神恵内村役場総務課
電話 0135-76-5011 FAX 0135-76-5544