消火器の破裂事故に係る注意喚起について
先般、兵庫県内において、火災の際に従業員が初期消火のため使用した消火器(点検未実施、1989年製)が破裂し負傷する事故が発生しました。また、昨年には愛知県内でも同様な事故が発生しています。消防法第17条の3の3の規程に基づく点検基準においては、製造から10年経過又は本体容器に腐食等が認められたものについては、圧力性能に関する点検を実施することとされています。特に加圧式の消火器は重大な事故につながる恐れが高くなります。
施設に設置している消火器を確認していただき、老朽化消火器がないか、腐食はしていないか、点検は実施されているか、管理者の方は今一度防火管理体制の再確認をし、施設および従業員の安全を確保しましょう。