※濃厚接触者は、特例郵便等投票の対象とはなりませんので、投票所等での投票ができます。(投票所等におけるマスク着用や手指の消毒など感染拡大の徹底をお願いします。)
特例郵便等投票とは
新型コロナウイルス感染症で、自宅療養又は宿泊療養をしている方を対象としたものです。外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、選挙期日の告示又は公示の翌日から当該選挙当日までの期間にかかると見込まれる方が郵便等により投票をすることができる制度です。
手続きについて
1.特例郵便等投票を希望される方は、選挙期日4日前(必着)までに、神恵内村選挙管理委員会に以下の書類を郵便にて送付してください。(1)外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面
(2)・投票用紙等の請求書(本人の署名が必要です)
※郵送の際は、次の受取人払の表示を封筒に貼付してください。
・受取人払郵便物の表示書式


2.自宅又は宿泊施設等の滞在する場所に投票用紙と投票用封筒を送付します。
3.投票用紙に候補者名等を記載し、投票用紙を内封筒と外封筒に入れてください。外封筒の封をした後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
4.署名した外封筒を、交付した返信用封筒に入れ、表面の「投票在中」に〇を付けてください。
5.返信用封筒をさらに、ファスナー付きの透明のケース等に入れ、表面にアルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等により消毒してください。その上で、同居人、知人等に投函を依頼してください。なお、透明ケースをお持ちでない方は、選挙管理委員会で用意しますので、事前にご連絡をください。
特例郵便等にかかるお願い
・同居人等へ封筒を渡す際は、接触しないようにしてください。・同居人等は、必ず作業後に手洗いやアルコール消毒するとともに、マスク着用及びビニール手袋の着用をしてください。
下記のリンク先に詳細を掲載しておりますので、手続きの際にご覧ください。
特例郵便等投票について(総務省HP)
お問合せ先
神恵内村選挙管理委員会〒045-0301 北海道古宇郡神恵内村大字神恵内村81番地20
電話:0135-76-5011 FAX:0135-76-5544