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住民票の除票および戸籍の附票の除票・改製原附票の保存期間延長について

 住民基本台帳法施行令の改正(令和元年6月20日施行)により、以下の証明書の保存期限が5年間から150年間に延長されました。
 令和4年1月11日より以下に該当する証明書を発行しますのでお知らせします。

住民票の除票

 「住民票の除票」とは、神恵内村外への転出や死亡などの届出により、住民基本台帳から除かれた方を記載したものです。(1通につきお名前が載るのは1名分です)

 ※ただし、保存期限をすでに経過しているもの(平成26年6月19日以前に消除・改製したも 
の)につきましては発行できませんのでご了承ください。

戸籍の附票の除票

 「戸籍の附票」とは、戸籍が編成された日から、その戸籍に在籍している者の在籍期間の住所の履歴を記載したものです。戸籍とセットで本籍地に保管されており、在籍者全員が転籍や婚姻、死亡などにより戸籍から抜け、戸籍が閉鎖(除籍)された場合に、その「戸籍の附票」は「戸籍の附票の除票」となります。
 また、法律の改正等により戸籍が改製されると、その「戸籍の附票」は「戸籍の附票の改製原附票」となります。

 「戸籍の附票の除票」の保存期限は通常5年間ですが、神恵内村では、平成24年7月28日に戸籍の電算化による戸籍の改製を行っており、改製日より後に除籍となった「戸籍の附票の除票」および「戸籍の附票の改製原附票」については、保存期間経過後も証明書を発行しています。

 ※ただし、改製日より前に除籍となった「戸籍の附票の除票」につきましては、保存期限を経過し廃棄されているため証明書を発行できませんのでご了承ください。
なお、上記の廃棄済み証明書の発行は可能です。
 

お問い合わせ

住民課
住民係 電話番号 0135ー76ー5011

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