令和4年1月11日から、住民基本台帳法の一部改正に伴い、附票の記載内容が変わります。
1.戸籍の附票の記載事項に「生年月日」と「性別」が追加されます。
※施行日前に除籍となった方については対象外です。
2.戸籍の附票の写しの交付は、本籍・筆頭者の記載が原則省略されます。
※在外選挙人名簿の登録情報についても原則省略されます。
2について、記載を希望する場合は、申請書に記載してください。
本人および同じ戸籍に記載されている方、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合(第三者請求)で、本籍・筆頭者氏名の表示が必要なときは、その理由を具体的に申請書に記入してください。