令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(一括給付金)
制度概要
■支給対象下記(1)~(3)に該当する児童を養育する保護者のうち、生計を維持する程度の高い人(児童手当受給者もしくはそれに準ずる対象者)に支給します。ただし、令和3年度所得が児童手当と同様の所得制限限度額の場合に限ります。
(1)令和3年9月分(令和3年9月出生の場合は令和3年10月分)の児童手当の受給者ではなかったが、離婚等により令和4年3月
分の児童手当の受給者となっている方
※離婚等に伴い、児童手当の受給者変更の手続きをしていない方は、令和4年2月28日(月曜日)までに児童手当の手続きが必要です。
児童手当の受給者変更については、児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)をご確認ください。
内閣府HP → https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/ippan2.html<外部リンク>
(2)令和3年9月30日時点では高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童)を主たる生計維持者として養育していなかったが、離婚等により令和4年2月28日時点において高校生等を主たる生計維持者として養育している方
(3)その他これらに準ずる方(海外からの帰国等により養育者が代わっている場合など)
※令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(クーポンを含む)を受給した前養育者から、給付金(10万円相当)を受け取っている場合や対象児童のために使われている場合は本給付金の支給対象外ですのでご注意ください。
■支給額
対象児童1人につき10万円
※令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を受給した前養育者からすでに給付金の一部を受け取っているまたは児童のために費消されている場合は、10万円からその額を差し引いた額
■申請方法及び申請期間
申請書及び必要書類の提出による。(申請書は役場窓口で配付)
申請期間は令和4年3月31日まで。
■給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください
申請内容に不明な点があった場合、神恵内村から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに神恵内村の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。