マイナンバーカードを交付する際には、カードの顔写真とご本人を照合する必要があるため、申請者ご本人が受け取るものとされておりますが、病気や身体の障害等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるときは、代理人の方がカードを受け取ることができます。
<やむを得ない理由に該当するもの>
(1)病気、身体の障害等により交付申請者の来庁が困難であるとき
(2)交付申請者が未就学児であり来庁することが困難であるとき
注:それぞれ下記に示す書類等の用意が必要となります。特に、お渡しするマイナンバーカードの顔写真との照合を行うため、ご本人の顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート等)が必須となります。
代理人が受け取る場合の留意事項
申請者本人の来庁が困難であることを証明する書類(診断書、施設入所証明書類、身体障がい者手帳など)が必要です。
注:やむを得ない理由(2)の場合には不要
代理権の確認書類が必要です。
申請者本人の「顔写真付き」身分証明書が必要です。
代理人の「顔写真付き」身分証明書が必要です。
申請者本人の顔写真付き身分証明書がない場合
申請者ご本人が入院又は施設へ入所している場合、在宅介護を受けている場合、15歳未満の場合は、写真をご用意いただき、「個人番号カード顔写真証明書」を作成する方法があります。
顔写真証明(入院入所用) (pdf 242.6KB)
顔写真証明(在宅介護用) (pdf 249.3KB)
顔写真証明(15歳未満用) (pdf 244.3KB)
(1)病気、身体の障害等により、代理人がマイナンバーカードを受け取る場合にお持ちいただくもの
1.申請者ご本人の交付通知書(はがき)
申請者ご本人が、回答書欄(日付、本人の住所・氏名)、委任状欄(日付、本人の住所・氏名、代理人の住所・氏名)、暗証番号欄を記載し、目隠しシールを貼ってください。
注:署名用電子証明書暗証番号は、大文字のアルファベットと数字の組み合わせとなりますので、「I(アイ)」と「1(イチ)」、「O(オー)」と「0(ゼロ)」など、間違いやすいものにはフリガナを付記してください。
2.申請者ご本人の個人番号通知カード
平成27年10月以降、住民票を有する全ての住民に対し、個人番号をお知らせするために郵送されたカード(紙製)です。マイナンバーカードを受け取る際には返納が必要です。
注:令和2年5月25日以降に出生されている方には発行されていません。
3.住民基本台帳カード
お持ちの方は返納が必要です。
注:作成を申請していない方には発行されていません。
4.マイナンバーカード
交付済カードがある方は、旧カードの返納が必要です。
注:返納できない場合、再交付手数料が必要になることがあります。
5.代理権を証明する書類
1の交付通知書(はがき)の委任状欄に記入することで足ります。
6.申請者ご本人の来庁が困難であることを証明する書類
診断書、本人の障害者手帳、施設に入所している事実を証する書類など、来庁困難と読み取れる内容のものが必要です。
7.申請者ご本人の本人確認書類
「本人確認書類Aを2点」または
「本人確認書類A・Bをそれぞれ1点」または
「本人確認書類Bを3点(うち顔写真付き1点以上)」
<本人確認書類A>公的機関が発行した顔写真付きの証明書
住民基本台帳カード(写真付きに限る。)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
<本人確認書類B>公的機関が発行した顔写真のない書類、またはその他の証明書
健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証、学生証、預金通帳、医療費受給者証、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など
注:いずれも有効期限内のものに限り、原本の持参が必要です。
8.代理人の本人確認書類
上記、本人確認書類A・Bのうち、
「本人確認書類Aを2点」または
「本人確認書類A・Bをそれぞれ1点」
注:いずれも有効期限内のものに限り、原本の持参が必要です。
(2)本人が未就学児で、法定代理人がマイナンバーカードを受け取る場合にお持ちいただくもの
1.申請者ご本人の交付通知書(はがき)
法定代理人が、回答書欄(日付、本人の住所・氏名)、委任状欄(代理人の住所・氏名)を記載してください。
注:15歳未満の方には署名用電子証明書が付与されませんので、暗証番号は4桁の数字のみが必要となります。
2.申請者ご本人の個人番号通知カード
平成27年10月以降、住民票を有する全ての住民に対し、個人番号をお知らせするために郵送されたカード(紙製)です。マイナンバーカードを受け取る際には返納が必要です。
注:令和2年5月25日以降に出生されている方には発行されていません。
3.住民基本台帳カード
お持ちの方は返納が必要です。
注:作成を申請していない方には発行されていません。
4.マイナンバーカード
交付済カードがある方は、旧カードの返納が必要です。
注:返納できない場合、再交付手数料が必要になることがあります。
5.代理権を証明する書類
本人と代理人が同一世帯の場合には不要です。
本人と代理人の世帯が別の場合は戸籍謄本が必要です。
6.申請者ご本人の来庁が困難であることを証明する書類
1の交付通知書(はがき)の裏面余白に「未就学児」と記入するだけで足ります。
7.申請者ご本人の本人確認書類
「本人確認書類Aを2点」または
「本人確認書類A・Bをそれぞれ1点」または
「本人確認書類Bを3点(うち顔写真付き1点以上)」
<本人確認書類A>公的機関が発行した顔写真付きの証明書
住民基本台帳カード(写真付きに限る。)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
<本人確認書類B>公的機関が発行した顔写真のない書類、またはその他の証明書
健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証、学生証、預金通帳、医療費受給者証、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など
注:いずれも有効期限内のものに限り、原本の持参が必要です。
8.代理人の本人確認書類
上記、本人確認書類A・Bのうち、
「本人確認書類Aを2点」または
「本人確認書類A・Bをそれぞれ1点」
注:いずれも有効期限内のものに限り、原本の持参が必要です。