制度概要(5万円の一括現金給付について)
■支給対象下記「所得要件」の1、2のいずれかに該当し、かつ、「養育要件」の(1)~(7)のいずれかに該当する児童を養育する保護者のうち、生計を維持する程度の高い人(児童手当受給者もしくはそれに準ずる対象者)に支給します。
「所得要件」
1、令和5年度分の住民税均等割が「非課税」の方
2、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情に
あると認められる方
「養育要件」
(1)令和5年4月分の児童手当受給者(公務員以外) ※里親を含み、施設は除く。
(2)令和5年4月分の児童手当受給者(公務員)
(3)令和5年4月分の特別児童扶養手当受給者
(4)新規児童手当受給者(公務員以外) ※里親を含み、施設は除く。
令和5年5月~令和6年3月までのいずれかの月の分の児童手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方
(5)新規児童手当受給者(公務員)
令和5年5月~令和6年3月までのいずれかの月の分の児童手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方
(6)新規特別児童扶養手当受給者
令和5年5月~令和6年3月までのいずれかの月の分の児童手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方
(7)その他の対象児童の養育者
上記(1)~(6)には該当しないが、令和5年3月31日時点で、その他の対象児童(生年月日が平成17年4月2日から平成20年4月1日までの児童)を養育している方
■支給額
対象児童1人につき5万円
■基準日
令和5年3月31日
■支給方法
【申請が不要な方】
「所得要件」の1に該当し、「養育要件」の(1)(3)(4)のいずれかに該当する方
対象となる方へは、令和5年7月14日(金)付に個別に案内通知を送付しています。
※給付金の受け取りを希望しない場合は、令和5年7月21日(金)までに手続きが必要となります。
※児童手当の支給を受ける銀行口座などを解約、変更等をしている場合は、令和5年7月21日(金)までに手続きが必要となります。
【振込日】令和5年7月31日(月)
【申請が必要な方】
「所得要件」の1に該当し、「養育要件」の(2)(5)(7)のいずれかに該当する方
「所得要件」の2に該当し、「養育要件」の(1)~(7)のいずれかに該当する方
対象となる方は、神恵内村役場住民課に電話、または窓口までおこしください。
【振込日】審査完了後随時
■DV被害によりお子さんとともに避難されている方へ
令和5年4月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、給付金支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
■給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください
申請内容に不明な点があった場合、神恵内村から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに神恵内村の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
子ども家庭庁コールセンター
電話:0120-400-903(9:00~18:00 土・日・祝日除く)