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戸籍にフリガナが記載されます

 令和7年5月26日改正戸籍法が施行されることに伴い、戸籍にフリガナが記載されます。
 施行日以後、各々の本籍地より戸籍に記載する予定の「氏」「名」の振り仮名が圧着ハガキで通知されます。
 通知ハガキのフリガナが正しい場合、届出の必要は無く、令和8年5月26日以降に記載されているフリガナが戸籍に記載されます。フリガナに誤りがあった場合は、戸籍担当窓口まで提出、又はマイナポータルから申請してください。
 詳しくは以下のリーフレット又は法務省ホームページをご覧ください。
法務省HP https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

リーフレット

pdf 戸籍にフリガナが記載されます (pdf 137.8KB)
pdf 詐欺に御注意ください (pdf 615.2KB)
 

届出書様式

pdf 氏の届出書 (pdf 752.2KB)
pdf 名の届出書 (pdf 745.7KB)

 
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