住民異動の手続き(転入・転出等)

村外からの引っ越し(転入届)

転入した日(引っ越しをした日)から14日以内に届け出をしてください。
引越しする前の届け出はうけられません。
郵送での受け付けはできません。

手続きに必要なもの

提出書類   転出証明書(旧住所地で発行)
請求窓口   住民課住民係
必要なもの  本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
       印鑑
異動する方または世帯主以外の方が届け出をする場合は委任状が必要です。

神恵内村の中での引っ越し(転居届)

転居した日(引っ越しをした日)から14日以内に届け出をしてください。
引越しする前の届け出はうけられません。
郵送での受け付けはできません。

手続きに必要なもの

提出書類   住民異動届(窓口でお申しつけください)
請求窓口   住民課住民係
必要なもの  本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
                 印鑑
異動する方または世帯主以外の方が届け出をする場合は委任状が必要です。

村外への引っ越し(転出届)

転出先の住所が決まってから届け出をしてください。
郵送での受け付けが可能です。

窓口での届け出

提出書類   住民異動届(窓口でお申しつけください)
請求窓口   住民課住民係
必要なもの  本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
       国保・介護の保険証などの役場で交付を受けている書類
       印鑑
異動する方または世帯主以外の方が届け出をする場合は委任状が必要です
届け出の際に転出証明書をお渡ししますので、引っ越ししてから14日以内に新住所の市区町村役場に提出し、転入の手続きをしてください。

郵送での届け出

転出証明書を返信しますので、引っ越ししてから14日以内に新住所の市区町村役場に提出し、転入の手続きをしてください。

1.交付申請書

下記の様式を印刷し、記入してください。
印刷できない場合は、必要事項を便箋などに記入してください。
郵送による転出証明書の交付申請書
委任状(異動する方または世帯主以外の方が届け出をする場合)

2.返信用封筒

返信用の封筒に住所、宛名を記載し、切手を貼ってください。
  • お急ぎの方は速達料金を追加してください
  • 転出証明書にはマイナンバーが記載されています。簡易書留または特定記録による返信を推奨しております

3.本人確認書類

申請者の本人確認のため、本人の氏名と現住所の確認ができるものの写しを同封してください。
例)運転免許証、マイナンバーカードなど

請求方法

上記3点を同封し、住民課住民係まで送付してください。
また、請求内容に関し問合せをする場合がありますので、請求書には必ず日中に連絡ができる電話番号の記入をお願いします。
郵送の場合、郵便の配達日数と役場での処理日数が必要になりますので、日数に余裕をもって請求してください。

送付先

神恵内村役場住民課住民係
〒045-0301 北海道古宇郡神恵内村大字神恵内村81番地20
電話:0135-76-5011
  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る