介護保険とは
介護保険は老後の安心をみんなで支えます。
●介護保険は、介護を要する状態となっても、できる限り自宅で自立した日常生活を営めるように、必要なサービスを総合的・一体的に提供する仕組みです。
●介護問題は、切実なものとして誰にでも起こり得ることがらであり、40歳以上の方全員が保険料を納め、公平に制度を支えています。
対象となる方
- 「第1号被保険者」65歳以上の方
- 第1号被保険者は、原因を問わず介護や支援が必要であると「認定」を受けた方は、サービスを利用できます。
- 「第2号被保険者」40~64歳の方
- 第2号被保険者は、介護保険で対象となる病気(特定疾病)が原因で介護や支援が必要であると「認定」を受けた方は、サービスを利用できます。
- 特定疾病には、「初老期における認知症」「関節リウマチ」「末期がん」などの16種類の病気が定められています。それぞれの病気に診断基準が設けられていますので、要介護認定の申請の前に、主治医に相談しましょう。
利用の流れ
介護保険の利用には認定申請が必要です。詳細は、役場住民課までお問い合わせください。
介護保険サービスの種類
- ○在宅サービス
訪問を受けて利用する - ■訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが、入浴、排せつ、食事などの介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。
■訪問入浴介護
介護職員と看護職員が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
■訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問してリハビリテーションを行います。
■訪問看護
看護師などが、療養上の世話や診療の補助を行います。
■居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
- 通所して利用する
- ■通所介護(デイサービス)
通所介護施設で、食事、入浴、機能訓練などの支援を日帰りで受けられます。
■通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの支援やリハビリテーションを日帰りで受けられます。
- 居宅での暮らしを支える
- ■福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。 - ●は要介護2~5の人が利用できます。
介護1の人は原則として◆印のみの利用となります。 - ●車いす
●車いす付属品
●特殊寝台
●特殊寝台付属品
●特殊尿器
●床ずれ防止用具
●体位変換器
●認知症老人徘徊感知機器
●移動用リフト(つり具は除く)
●◆手すり(工事をともなわないもの)
●◆スロープ(工事をともなわないもの)
●◆歩行器
●◆歩行補助つえ
- ■特定福祉用具販売(申請が必要です。)
入浴や排せつなどに使用する下記の福祉用具を購入した場合、年間10万円(保険給付は9万円)を上限に購入費を支給します。 - ●腰かけ便座
●入浴補助用具
●特殊尿器
●簡易浴槽
●移動用リフトのつり具 - 都道府県の指定を受けた事業者から購入した場合のみ支給されます。
- ■住宅改修費支給(事前の申請が必要です。)
手すりの取り付けや段差解消などの改修をした際、20万円(保険給付は18万円)を上限に費用を支給します。
- 在宅に近い暮らしをする
- ■特定施設入所者生活介護
有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
- 短期間入所する
- ■短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設や介護老人保健施設に短期間入所し、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
○施設サービス
■介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
■介護老人保健施設(老人保健施設)
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。
■介護療養型医療施設(療養病床等)
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。
○地域密着型サービス
認知症対応型通所介護認知症の高齢者が、デイサービスを行う施設で、日常生活上の世話や機能訓練などを受けられます。
■認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が、共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などを受けられます。
■地域密着型特定施設入所者生活介護
入所定員が30人未満の介護専用型特定施設で、日常生活上の世話などのサービスが受けられます。
■地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
入所定員が30人未満の介護老人福祉施設で、日常生活上の世話などのサービスが受けられます。
自己負担額
所得によってかわります。詳しくは、役場住民課にお問い合わせください。