法人村民税とは
法人村民税は、村内に事務所や事業所などがある法人等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担する均等割と所得に応じて負担する法人税割とがあります。納税対象者
・村内に事務所又は事業所を有する法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うものを含みます。)
均等割と法人税割が課されます。
・村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で、その村内に事務所又は
事業所を有しないもの
均等割のみが課されます。
納める税額
資本金等の金額 | 村内の従業者数 | 税率(年額) |
・公共法人及び公益法人等 (独立行政法人で収益事業を行うものを除く) ・人格のない社団等 ・一般社団法人及び一般財団法人 ・資本金の額または出資金の額を有しないもの (相互会社を除く) |
- | 50千円 |
1千万円以下 | 50人超 | 120千円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130千円 |
50人超 | 150千円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160千円 |
50人超 | 400千円 | |
10億円を超える法人 | 50人以下 | 410千円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 1,750千円 |
50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000千円 |
法人税割
課税標準となる法人税額×税率
※平成26年9月30日までに開始した事業年度 (税率14.7%)
※平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度 (税率12.1%)
※令和元年10月1日以降に開始する事業年度 (税率8.4%)