個人住民税とは
村民税と道民税をあわせたもので、一般に「住民税」と呼ばれています。納税対象者
その年の1月1日現在で村内に住所を有する方です。・村内に住所を有する方とは、住民基本台帳に記録されている方ですが、住民基本台帳に記録がなくても実際に村内に住んでいる場合、居住の実態によっては住民税が課税される場合があります。
・年の途中で引っ越した場合も1月1日現在で居住していた村へ納めることとなります。
住民税が課税されない方
(1)均等割も所得割もかからない方
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
(2)均等割がかからない方
・前年の合計所得金額が次による額以下の方
扶養親族のいない方 28万円
扶養親族のいる方 28万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+168,000円
(3)所得割がかからない方
・前年の総所得金額等が次による額以下の方
扶養親族のいない方 35万円
扶養親族のいる方 35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円
納める税額
村道民税額=均等割額+所得割額村民税 | 道民税 | |
平成25年度まで | 3,000円 | 1,000円 |
平成26年度から令和5年度まで | 3,500円 | 1,500円 |
村民税 | 道民税 | 合計 |
6% | 4% | 10% |
所得割額=課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率(10%)-税額控除額