重度心身障害者医療扶助費助成事業 重度の障害を持つ方(1級、2級、3級(内部疾患)、精神)に対し医療費の患者負担分を助成しています。 住民税が課税されている世帯に属する方については、月額上限額(入院44,400円、通院12,000円)を除きます。 重度身体障害者通院交通費支給事業 住民税非課税世帯か均等割非課税世帯に属する重度の障害を持つ方で疾病の治療のため医療機関への通院にタクシーを利用した場合の交通費の 一部を支給しています。 支給限度額 週1回10,000円まで(月4回40,000円まで) 重度心身障害者生活扶助費助成事業 重度の障害を持つ方に対し、生活費の一部として30,000円を助成しています。