軽自動車税について

軽自動車税(種別割)とは

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車に対してかかる税です。
 

納税義務者

 毎年4月1日(賦課期日)現在、神恵内村内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方に対して、年額で課税されます。ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。また、月賦課税制度ではありませんので、年度の途中に廃車、売買などをしても、月割計算での払戻しはありません。
 

税率

車種 税率(年額)
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
3輪以上のもの(ミニカー) 3,700円
小型特殊 農耕用のもの 1,600円
その他のもの 4,700円
雪上車 2,400円
軽2輪(125cc超250cc以下) 3,600円
小型2輪(250cc超) 6,000円
トレーラー 3,600円
軽自動車 3  輪 3,100円
3,900円
4,600円
4輪以上のもの 乗 用 自家用 7,200円
10,800円
12,900円
営業用 5,500円
6,900円
8,200円
貨物用 自家用 4,000円
5,000円
6,000円
営業用 3,000円
3,800円
4,500円
☆最初の新規検査(登録)が平成27年3月31日以前の車両
♢最初の新規検査(登録)が平成27年4月1日以降の車両 
△最初の新規検査(登録)から、13年を経過した車両
 

減免制度

 身体障がい者手帳等の交付を受けている方で、一定の要件を満たす方(その方と生計を一にする方を含む)が所有する軽自動車については、申請により軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。減免の対象になると思われる方は、その年度の納期限7日前までに役場税務係へ軽自動車を運転する方の運転免許証、身体障がい者手帳等、軽自動車の車検証の写しをお持ちになって申請してください。詳しくは役場税務係へお問い合わせください。
 
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