死亡したとき(死亡届)

死亡したとき(死亡届)

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出地

死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地の市区町村役場。神恵内村に提出する場合は、住民課住民係になります。

届出人

同居の親族。同居の親族が届け出をすることができないときは、同居していない親族、そのほかの同居人、死亡地の家主・地主などが届け出をすることができます。

届書の枚数

死亡届 1通

届書と一緒に持参するもの

死亡診断書(亡くなった病院でもらってください。)
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