死亡したとき(死亡届) 届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内 届出地 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地の市区町村役場。神恵内村に提出する場合は、住民課住民係になります。 届出人 同居の親族。同居の親族が届け出をすることができないときは、同居していない親族、そのほかの同居人、死亡地の家主・地主などが届け出をすることができます。 届書の枚数 死亡届 1通 届書と一緒に持参するもの 死亡診断書(亡くなった病院でもらってください。)