結婚祝金支給事業

婚姻された方に祝金30,000円を支給します。
(ただし、夫婦いずれか一方が5年以上居住しており、引き続き1年以上、居住する意志があること。また、夫婦いずれか一方が45歳未満であること。)
  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る