メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

神恵内に住む

移住定住 >  神恵内に住む >  起業・住宅支援制度

起業・住宅支援制度

神恵内村空き家空き店舗改修補助

 起業するために実施する空き家等の改修工事に要する経費の4分の3の額(上限300万円)を補助します。

補助要件

(1)空き家等の賃貸借契約又は売買契約締結日から2年を経過していないこと。
(2)賃貸借契約又は売買契約にあたり、空き家等が所在する町内会等との面談において、起業の意思表示を行い、同意を得ていること。

補助対象経費

 起業するために実施する空き家等の機能回復又は向上のために行う修繕、模様替え又は設備改善等の改修工事に要する経費
 

神恵内村危険空家対策支援事業

 危険空家の解体工事に要する経費の2分の1の額(上限50万円)を補助します。

 pdf 拡大画像 (pdf 623.3KB)

補助要件

 村内にある危険空家(※)のうち、(1)~(4)のすべてを満たすもの。
 (1)所有者または所有権が明確であること。
 (2)補助金の交付を受けようとする者及びその世帯全員が、神恵内村税条例及び神恵内村国民健康保険税条例に規定する税を滞納していないこと。(村外に居住している場合は居住地の市区町村で規定する税)
 (3)補助金の交付を受けようとする者が暴力団員でないこと。

※居住その他の使用がされていないことが常態となっているもので、そのまま放置すれば倒壊等著しく危険となるおそれのある状態や著しく衛生上有害となる常態、適切な管理が行われていないために著しく景観を損なっている状態など周辺の生活環境を保全するために放置することが不適切な状態にあるもの。
 

補助金の交付手続き

 1.申請者は解体工事前に交付申請書(pdf 様式第1号 (pdf 94.8KB))に(1)~(5)の書類を添えて村へ申請する。
  (1)危険空家の現況写真
  (2)危険空家の位置図
  (3)解体工事見積書の写し
  (4)世帯全員の住民票
  (5)世帯全員の納税証明書
 2.村は申請書類の審査、現地調査を行い補助金の交付の可否を決定する。
 3.交付決定を受けた申請者(交付決定者)は、交付決定後に解体工事に着手し当該工事完了後速やかに実績報告書(pdf 様式第3号 (pdf 57.9KB))に(1)~(3)の書類を添えて村に提出する。
 4.村は実績報告書を審査し補助金の交付条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し補助金交付額確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知する。
 5.交付決定者は補助金の額の確定通知を受けたときは、補助金請求書(pdf 様式第5号 (pdf 68.4KB))を村に提出し補助金を請求する。

要綱・様式

 ・pdf 神恵内村危険空家対策支援事業補助金交付要綱 (pdf 990.2KB)
 ・補助金交付申請書(様式第1号)docx Word (docx 17.2KB)、pdf PDF (pdf 94.8KB)
 ・実績報告書(様式第3号)docx Word (docx 22.4KB)、pdf PDF (pdf 57.9KB)
 ・補助金請求書(様式第5号)docx Word (docx 21.5KB)、pdf PDF (pdf 68.4KB)
 
Get Adobe Reader
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
ページの先頭へ戻る