○神恵内村日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、神恵内村地域生活支援事業実施規則(以下「規則」という。)第2条第3号の実施に際し、重度の障害者若しくは障害児(以下「重度障害者等」という。)に対し、自立生活を支援する日常生活用具を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の品目及び対象者)

第2条 給付等の対象となる用具の品目は、別表1の品目の欄に掲げるものとする。

2 この要綱による事業(以下「事業」という。)の対象者は、別表1の対象者の欄に掲げる重度障害者等とする。

(申請及び決定)

第3条 日常生活用具の給付等を受けようとするときは、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)により、村長に申請するものとする。

2 村長は、申請書を受理したときは、調査書(様式第2号)によりその必要性を判断し、日常生活用具の給付等の可否を決定するものとする。

3 村長は、日常生活用具の給付を決定したときは、申請者に対し、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号の(1))及び給付券(様式第4号)を交付するものとする。

4 村長は、日常生活用具の貸与を決定したときは、申請者に対し、日常生活用具貸与決定通知書(様式第3号の(2))を交付するものとする。

5 村長は、日常生活用具の給付等を却下したときは、申請者に対し、日常生活用具給付貸与却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

6 村長は、規則第3条第1項の規定により事業を委託している場合には、事業を委託した事業者等(以下「委託事業者等」という。)に対し、日常生活用具給付委託通知書(様式第6号)により通知するものとする。

7 村長は、日常生活用具の給付の判断等が困難な場合は、北海道立心身障害者相談所等に助言を求めることができる。

(日常生活用具の給付等)

第4条 村長は、日常生活用具の給付等を行うときは、前条第6項の委託事業者等に給付等を委託し、申請者に現物を給付するものとする。

(費用の負担)

第5条 事業を利用する重度障害者等(障害児の場合はその保護者)は、日常生活用具の給付に要する費用の1割を負担し、委託事業者等に直接支払うものとする。ただし、月額負担上限額を別表2のとおりとする。

2 日常生活用具の貸与を受けた者の負担額は、無料とする。

(費用の請求)

第6条 委託事業者等が費用を請求しようとするときは、請求書に日常生活用具給付券を添えて村長に提出するものとする。

2 村長は、委託事業者等から前項の請求があったときは、その内容を確認し、事業に要した費用から利用者が負担した額を控除した額を支払うものとする。

(日常生活用具の譲渡等の禁止)

第7条 日常生活用具の給付等を受けた者は、当該日常生活用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

(日常生活用具の返還)

第8条 日常生活用具の貸与を受けた者は、村外に転出し、又は当該日常生活用具を必要としなくなった場合は、速やかに村長にこれを返還しなければならない。

(給付等台帳の整備)

第9条 村長は、日常生活用具の給付等の状況を確認するため日常生活用具給付等台帳(様式第7号)を整備し、日常生活用具の給付等に関し必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

別表1


品目

対象者

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害者

特殊マット

特殊尿器

入浴担架

体位変換器

移動用リフト

訓練いす(児のみ)

訓練用ベッド(児のみ)

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者

便器

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害者

移動・移乗支援用具

頭部保護帽

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害者

てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)・精神障害者

特殊便器

上肢機能障害者

火災警報器

障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難な者

自動消火器

電磁調理器

視覚障害者

歩行時間延長信号機用小型送信機

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害者

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害者等

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害者等

電気式たん吸引器

酸素ボンベ運搬車

在宅酸素療法者

盲人用体温計(音声式)

視覚障害者

盲人用体重計

情報・意志疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害者又は肢体不自由者であって発生発語に著しい障害を有する者

情報・通信支援用具※

上肢機能障害者又は視覚障害者

点字ディスプレイ

盲ろう、視覚障害者

点字器

視覚障害者

点字タイプライター

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害者用拡大読書器

盲人用時計

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者

聴覚障害者用情報受信装置

人工喉頭

喉頭摘出者

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害者

点字図書

排泄管理支援用具

ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

ストーマ造設者

高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

高度の排尿機能障害者

収尿器

高度の排尿機能障害者

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害者又は乳幼児期非進行性脳病変者

※障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等

別表2

月額負担上限額表

区分

対象者

月額負担上限額

(円)

1(生活保護)

生活保護世帯の方

0

2(低所得1)

市町村民税非課税世帯

本人(児童の場合は保護者)の年収が80万円以下の方

15,000

3(低所得2)

市町村民税非課税世帯

本人(児童の場合は保護者)の年収が80万円を超える方

24,600

4(一般)

市町村民税課税世帯の方

37,200

神恵内村日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第3号

(平成18年10月1日施行)