○神恵内村火葬場設置条例
平成17年3月11日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、神恵内村火葬場(以下「火葬場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 神恵内村火葬場(通称 神恵内村葬苑)
(2) 位置 古宇郡神恵内村大字神恵内村字大川2052番地
(使用の許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可を与える場合において、火葬場の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用料)
第4条 火葬場の使用料は、別表のとおりとする。
2 使用料は、火葬許可証交付時に納付するものとする。ただし、本村住民以外の者を火葬する場合は、前項使用料の10分の5を割増しする。
3 村長は、次の各号に掲げる者が使用する場合は、その使用料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条の規定による葬祭扶助により葬祭を行う者
(2) その他村長が必要と認める者
(損害賠償)
第5条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により、建物及び備品等を破損、汚損若しくは滅失したときは、これを原状に復し又は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月16日から施行する。
附 則(平成22年12月17日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 使用料 |
死産、流産児、四肢その他身体の一部等 | 6,000円 |
15歳未満の死体 | 8,000円 |
15歳以上の死体 | 10,000円 |