○神恵内2000年の森公園設置条例

平成11年11月25日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、西暦2000年を記念し、21世紀に向け緑豊かな森林のもつ自然環境を保全し、村民や観光客の憩いの場として、また青少年の豊かな心を育むことを推進するため神恵内2000年の森公園(以下「神恵内の森」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 神恵内の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 神恵内2000年の森公園

(2) 位置 古宇郡神恵内村大字神恵内村字トーマル

1427番 1427番2 1427番3

(管理)

第3条 神恵内の森は、利用者の安全のため良好に管理しなければならない。

(行為の制限)

第4条 神恵内の森では、村長及び森林法に定めのある許可等を受けた場合を除いて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 樹木の伐採並びに植物及び土石等を採取すること。

(2) 火気を使用すること。

(3) ごみその他の汚物を捨てること。

(4) 前各号のほか、村長が管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(適用除外)

第5条 前条の規定は、次の各号に掲げる場合は適用しない。

(1) 樹木の育成のために必要な下刈り、除伐並びに枝打ちを行う場合

(2) 前号のほか、村長が別に定める場合

(管理の委託)

第6条 村長は、神恵内の森の管理について必要があると認めるときは、管理の一部を委託することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

神恵内2000年の森公園設置条例

平成11年11月25日 条例第20号

(平成12年1月1日施行)

体系情報
第9類 産  業/第1章 商工・労働・観光
沿革情報
平成11年11月25日 条例第20号