○神恵内2000年の森公園設置条例
平成11年11月25日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、西暦2000年を記念し、21世紀に向け緑豊かな森林のもつ自然環境を保全し、村民や観光客の憩いの場として、また青少年の豊かな心を育むことを推進するため神恵内2000年の森公園(以下「神恵内の森」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 神恵内の森の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 神恵内2000年の森公園
(2) 位置 古宇郡神恵内村大字神恵内村字トーマル
1427番 1427番2 1427番3
(管理)
第3条 神恵内の森は、利用者の安全のため良好に管理しなければならない。
(行為の制限)
第4条 神恵内の森では、村長及び森林法に定めのある許可等を受けた場合を除いて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 樹木の伐採並びに植物及び土石等を採取すること。
(2) 火気を使用すること。
(3) ごみその他の汚物を捨てること。
(4) 前各号のほか、村長が管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(1) 樹木の育成のために必要な下刈り、除伐並びに枝打ちを行う場合
(2) 前号のほか、村長が別に定める場合
(管理の委託)
第6条 村長は、神恵内の森の管理について必要があると認めるときは、管理の一部を委託することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成12年1月1日から施行する。